2016-11-18 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
貸し切りバス事業者は、これら業務の責任者として、安全統括管理者、運行管理者及び整備管理者を選任しなければならないこととされております。
貸し切りバス事業者は、これら業務の責任者として、安全統括管理者、運行管理者及び整備管理者を選任しなければならないこととされております。
この中には、運行管理者の虚偽届け、整備管理者の虚偽届けという、それぞれ八十日車の運行停止を命じられるような重大な法令違反も含まれていました。 このように、日常的に法令違反を重ね、安全をないがしろにするような事業者に営業を続けさせていたというのがやはり大問題だと思うんですね。
○政府参考人(岩崎貞二君) この四十七名の職員でございますけれども、主として整備工場の監査をやっておりますけれども、それ以外に、運送事業の運行管理者の研修でありますとか整備管理者の研修でありますとか、そうした業務なんか等々、他の業務もやりながらこうしたことをやっております。
本当に、整備だけではなくて、整備管理者として、この機材が使えなかった、例えば亀裂があって使えなかったことを考えた場合に、どういった機材繰りをするのか、これはもう前の日から準備をすべきなのが当然だ、私はこういうふうに思うんですが、そういった準備といいますか、万が一これを使えなかったときにどうするんだということについて、きちんと指示があったのかどうか、これをお聞きいたしたい。
本法律案は、自動車のリサイクルの促進及び不法投棄防止の観点から、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備するほか、自動車のリコールの実施をより確実にするため、リコール命令権の新設及び罰則の強化を行うとともに、自動車の不正改造等の禁止規定の新設、整備管理者の選任義務の緩和等の措置を講じようとするものであります。
○野沢太三君 リコールや整備管理者の問題も伺いたいんですが、時間が参っておりますので、一問だけリコールに関して伺って終わりたいと思いますが、最近、リコールの件数あるいは対象台数が大変増加をしてきている。実際に使っている感覚としては良くなっているというにもかかわらず、このリコールの件数、台数が増えている原因と対策についてはいかがでございましょうか。
このほか、規制改革推進三か年計画に基づき整備管理者の選任を義務付けている範囲を見直すなど、自動車の技術進歩や使用実態の変化を踏まえ、道路運送車両の保安及び環境保全を適切に図っていく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
その主な内容は、 第一に、使用済自動車の再資源化等に関する法律に規定する手段により自動車が解体されたことを確認した上で抹消登録等をするなど、自動車の解体及び輸出に係る抹消登録制度等を整備すること、 第二に、整備管理者の選任を義務づけている自動車の範囲を、自動車の点検及び整備に関し特に専門的知識を必要とするものに限定すること、 第三に、自動車の不正改造等の禁止規定を新設すること、 第四に、自動車
今ほど、トラック事業者あるいはバス事業者については整備管理者を置くんだということなんですが、それは私はわかっているんですよ。むしろ、ホテルやゴルフ場、学校、そういったところの供用車があるわけですよ。
次に、時間もないですが、整備管理者の問題をちょっとお聞きしたいと思います。
○高木大臣政務官 整備管理者の選任要件に関して御質問がございましたけれども、現在、大型トラック、バスなどの一定の自動車を使用する場合は、使用者が適切に点検整備を実施するよう、自動車の保守管理を専門的に行う整備管理者の選任を使用の本拠地ごとに義務づけております。
このほか、規制改革推進三カ年計画に基づき整備管理者の選任を義務づけている範囲を見直すなど、自動車の技術進歩や使用実態の変化を踏まえ、道路運送車両の保全及び環境保安を適切に図っていく必要があります。 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第でございます。 次に、その要旨を御説明申し上げます。
また、安全確保の業務といたしまして、既につくっておりますけれども、安全運転の教材、また、講習会を開催いたしましたり、安全運転管理者や整備管理者、こういった者の選任を指導いたしましたり、そういった安全確保の全般にわたる業務の指導をするということが第二点でございます。
やはりそういった状況、特に交通安全対策から見て私は非常に関心があるわけですが、運輸当局としては、事業用の車種、車両に対しては整備管理者研修等で前整備の実施にできるだけ努力するよう指導するとおっしゃっているわけですけれども、問題は、これに含まれないその他の車種ですね。
しかしながら、先生から今御指摘いただきましたように、いわゆるトラック、バス等につきましては、重量物を運搬したり、あるいは不特定多数の乗客を輸送する、そういった車両であることから検査前に点検整備が励行されるよう整備管理者、これは、事業用だけでなくて自家用車につきましても、ある一定以上の車両数を持っている事業者に対しては整備管理者の選任の義務づけをいたしておりますので、そういった整備管理者の研修等の機会
こういった点から、検査前に点検整備が励行されるように、バス事業者、トラック事業者、整備管理者等に対しまして点検整備の必要性を周知してまいりたい、かように考えております。
○政府委員(樋口忠夫君) 確かに整備管理者の資格要件というのはいろいろ問題がございます。一方におきましては、もっと緩和をしてもらえないだろうかというような要望もあるわけでございます。
○政府委員(樋口忠夫君) 整備管理者制度につきましては、今先生御指摘いただきましたとおりでございまして、法人等におきましては大量の車両を抱えておるということから、実質的にはその使用者は通常は所有者が兼任しているということで、社長さんがなっている場合が多いかと思います。
いわゆる法人等でかなりの数の車、これは営業車ではないんですが、自家用車をお持ちのところに「整備管理者の選任」ということが定められておりますけれども、この問題について若干伺いたいわけですが、私の実際社会の経験におきまして余り整備管理者の機能が果たされていないんじゃないかというような印象を持っております。
したがいまして、自家用乗用車や軽自動車は別といたしまして、いわゆるトラック、バス等の革につきましては、重量物を運搬する、あるいは不特定多数の乗客を輸送する車両である、そういった点から考えまして、運輸省といたしましては、整備管理者の研修等のあらゆる機会をとらえて点検整備の必要性を徹底してまいりたい、そういったことによりまして検査前に点検整備が励行される蓋然性は高くなっていくであろうというふうに期待しているわけでございます
そしてまた、法人タクシーの場合は運行管理者、整備管理者というのが二十四時間待機している。しかし、一般運転代行業者にはそれは義務規定はない。 事故が起こった場合のことについてですが、例えば保険にどの程度加入されているか、自賠責につきましても、タクシーの場合は、これはある会社からお聞きしたのですけれども、一年間一台につき十一万一千六百円の保険料を掛けている。
○清水(達)政府委員 御指摘の点は、技術的にはまことにもっともなことでございまして、私どもといたしましては、いわゆる整備管理者という制度を通じまして、運送事業者に対しましても、かねてからそういう車のきちっとした整備をするように指導をいたしておりますが、たまたま経済性との兼ね合いでそういう傾向がなきにしもあらず、こういうことでございますので、そういった面につきます指導もさらに強化して徹底してやっていきたい
その上タクシー事業は、先ほど局長がおっしゃいましたように、法律に基づいて正規の免許を受け、かつ旅客の安全、確実、快適な輸送を確保するために、運行管理者、整備管理者等の選任が規定をされ、なおかつ、第二種免許保有者に限り運転ができるということになっておりまして、非常に規制も厳しい中で業界は働いていらっしゃる、こういうことに相なるわけでございます。
このねらいは、一つには、安全確保の観点から直接運行管理体制、これは運行管理者、それから整備管理者といったような者を、整備あるいは運行管理といった面から、運転手の指導等も含めまして、きちっと指導してもらわなければいかぬ、そういった観点から免許ということをやっております。
もう一つはバスには運行管理者と整備管理者を置かなければなりません。この双方を一人で兼ねるということが果たして妥当であるかといったような、そういった問題があるかと思いますので、十分研究はさせていただきたいと思います。
できちっと施設をつくりなさいというようなこと、それから事業開始に要する資金につきましてもその見積もりが適切であって、かつその資金調達につきましても十分裏づけがあり、かつ例えば車両費とか建築費とか、土地代、その他、あるいはまた運転資金の当面の二カ月分に相当するもの全体を含めまして、それの二分の一に相当する金額以上は自己資金で準備しなさいということで、そのほか、管理体制なんかにつきましても運行管理者、整備管理者